• 捜査段階の弁護活動(捜査機関からの取調べに対する助言、逮捕・勾留による身柄拘束の早期解放を目指す活動、被害者との示談交渉など)
  • 公判段階の弁護活動(検察側証拠の弾劾、被告人に有利な証拠の提出、情状酌量を求める弁護など)
  • 少年事件(鑑別所での調査、家庭裁判所の少年審判、付添人としての活動)
  • 犯罪被害者の支援(刑事告訴の代理、加害者との示談交渉代理、裁判への被害者参加制度など)

たとえば、何らかの犯罪行為をおかして警察に逮捕されてしまった場合、弁護人は、留置場での接見を通じて、刑事手続きの説明をしたり、捜査機関からの取調べに臨む心構えを助言したり、家族との連絡を取り次いだりします。逮捕・勾留されると、最大23日間、身柄を拘束されてしまいますので、弁護人は、早期の身柄解放に向けて、被害者との示談交渉、検察官や裁判官への働きかけ等をすることになります。起訴されてしまった場合、弁護人は、保釈手続きによって身柄解放を求めたり、情状酌量を求める家族の証人尋問によって、裁判官から言い渡される刑が軽くなるように活動します。
また、身に覚えのない事件(否認事件)であれば、弁護人は、アリバイなど有利な証拠を収集し、不起訴処分や公判での無罪判決を勝ち取るべく活動します。

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