このような問題でお悩みの
マンション・アパートの
大家さん
- 滞納2ヶ月目だが、どうしていいかわからず不安
- なるべく穏便にトラブルを解決したい
- できるだけ早く立ち退きを促したい
賃貸管理会社の担当者様
- 大家さんから相談を受けたが、半年以上も家賃滞納が続き解決方法がわからない
- 厄介なトラブルで他の事務所に断られてしまった・借主と連絡が取れない
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最短1ヶ月(任意交渉のみ)でスピード解決します!
解決期間が長くなると
家賃15万円の部屋を滞納期間12ヶ月と2ヶ月で比べた場合
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損失を拡大させないためには
早期対応が重要です!
不動産に関するトラブルも
ご相談いただけます
解決事例
賃貸トラブル解決事例 東京都大田区の賃貸マンション
住所エリア | 東京都大田区 |
---|---|
物件種別 | 鉄筋マンション |
間取り | 3LDK |
入居者 | 男性の一人暮らし |
滞納額 | 約80万円 |
ご相談内容
賃借人が賃料を支払わなくなり、交渉を開始するも交渉の途中で音信不通となる。速やかに訴訟を提起し、連帯保証人のみが出廷。勝訴判決を得て最終的に…
受任より約6か月日で解決!
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相当程度の期間を交渉に費やし、また強制執行まで行った割には、比較的早期の解決を実現できた。また、連帯保証人と裁判外で時間をかけて話し合い、長期の分割払いではあるが未払い賃料の回収も実現できた。
賃貸トラブル解決事例 東京都新宿区の店舗物件
住所エリア | 東京都新宿区 |
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物件種別 | 鉄筋マンション(店舗) |
間取り | 店舗 |
入居者 | ヘアサロンとして営業 |
滞納額 | 建物内での不法行為による用法遵守義務違反による賃貸借契約解除 |
ご相談内容
賃借中の店舗で不法行為を行った賃借人に対し、賃貸借契約の解除を申し入れ、任意の退去を実現した。退去後は店舗従業員が新たな賃借人となり事業を承…
受任より約1か月半日で解決!
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機械的に立ち退きを実現するのみならず、契約解除と退去の後まで考慮した柔軟なスキームの提案・実現により、大家さんの損失を最小限に抑えることができた。
賃貸トラブル解決事例 東京都品川区の賃貸マンション
住所エリア | 東京都品川区 |
---|---|
物件種別 | 鉄筋マンション |
間取り | 2LDK |
入居者 | 3人家族 |
滞納額 | 170万円程度 |
ご相談内容
何度か物件に足を運び任意交渉を試みるも居留守や着信拒否で交渉ができなかったため、訴訟提起。被告の欠席裁判で勝訴判決獲得後も足を運び、なんとか…
受任より約6か月日で解決!
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大家さんや管理会社との接触をかたくなに拒む賃借人に対し、辛抱強く接触を試みた。接触後は人間的な対応を心掛け、大家さんの求めるスピード感を追求する一方で賃借人にも転居や引っ越しのアドバイスを行うなど心情や利害に配慮し、速やかかつ円満な退去を実現した。 …
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選ばれる理由
初回相談
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他事務所では
断られた
厄介案件も
ご相談可能!
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業者さんも
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立ち退き以外の
お悩みも
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明渡し請求を弁護士に依頼するメリット
認定司法書士との違い
建物明渡し請求の依頼先としては弁護士と認定司法書士が挙げられますが、弁護士にはできて認定司法書士にはできないこともあります。違いは主に以下の4点です。これらを考慮し、後々のトラブルを防ぐためには弁護士に依頼されたほうが得策と言えます。
01弁護士は取扱い金額に制限なくご依頼を受けることができます
司法書士は登記関連の手続きを行うのが主たる業務であり、基本的に法的紛争の解決を行うことはできません。法務大臣の認定を受けた認定司法書士であれば簡易裁判所での民事事件を扱うことができます。 これが、認定司法書士でも建物明渡し請求ができる理由です。
ただし、訴訟の目的となる物の価格は140万円以下という制限があります。明渡し請求の場合、対象となる物の価格は明渡しを求める建物の固定資産評価額の2分の1であり、さらにマンションの一室やテナントビルの一区画であれば、その割合から価格を算出することとなります。その金額が140万円を超えていると認定司法書士には依頼できないということになってしまうのです。 一方、弁護士の場合は法律業務の範囲が制限されていないため、たとえ140万円以上の物件であっても対応できます。
02弁護士は控訴されても、引き続きご依頼いただけます
簡易裁判所に明渡し請求訴訟では判決後に賃借人が不服として地方裁判所に控訴することがあります。
その場合、簡易裁判所外の民事事件となってしまうため、認定司法書士は控訴審の訴訟代理権がなく、対応できません。
あらためて地方裁判所での訴訟代理権をもつ弁護士に依頼するかご自身で行う必要があります。また、ご自身が控訴する場合も同様です。
控訴できる期間は判決を受けてから2週間です。この期間に弁護士を探して事情を話して打ち合わせをするのは非常に困難です。控訴する・されるリスクを考慮するのであればはじめから弁護士に依頼したほうが解決までのスピードも早く、スムーズと言えます。
控訴審の場合は別途委任が必要となりますが、継続して依頼することが可能です。初期から控訴審の結審まで相談できるため、安心感も違います。
03弁護士は裁判所の制限なく、ご依頼いただけます
前述のとおり、認定司法書士は簡易裁判所において対象の金額が140万円を超えない事件のみ扱えます。
140万円を超える事件であれば簡易裁判所であっても認定司法書士が扱うことはできません。
逆に140万円を超えない事件であっても、それが地方裁判所で争われるものであれば、やはり認定司法書士は扱うことができません。 認定司法書士は簡易裁判所に明渡し請求訴訟をするわけですが、控訴となれば自動的に事件は地方裁判所に移ります。弁護士であれば裁判所の制限もなく対応可能です。
04弁護士は強制執行の対応もできます
仮に被告(賃借人)に建物の明渡しを命じる判決が出て、それでも退去に応じない場合は、国の権力で強制的に明渡しをさせる「強制執行」を行うことができます。
しかしながら、認定司法書士には強制執行手続きを行う権限はありません。やはり改めて弁護士に依頼するか、ご自身で手続きをする必要があります。
はじめから弁護士に依頼することで、任意交渉、明渡し請求訴訟、控訴、強制執行まで、すべての手続きに対応が可能です。二度手間を防ぐことができて、事情を知っている弁護士から一気通貫してサポートが受けられるというメリットがあります。
司法書士は登記関連の手続きを行うのが主たる業務であり、基本的に法的紛争の解決を行うことはできません。法務大臣の認定を受けた認定司法書士であれば簡易裁判所での民事事件を扱うことができます。 これが、認定司法書士でも建物明渡し請求ができる理由です。
ただし、訴訟の目的となる物の価格は140万円以下という制限があります。明渡し請求の場合、対象となる物の価格は明渡しを求める建物の固定資産評価額の2分の1であり、さらにマンションの一室やテナントビルの一区画であれば、その割合から価格を算出することとなります。その金額が140万円を超えていると認定司法書士には依頼できないということになってしまうのです。 一方、弁護士の場合は法律業務の範囲が制限されていないため、たとえ140万円以上の物件であっても対応できます。
簡易裁判所に明渡し請求訴訟では判決後に賃借人が不服として地方裁判所に控訴することがあります。
その場合、簡易裁判所外の民事事件となってしまうため、認定司法書士は控訴審の訴訟代理権がなく、対応できません。
あらためて地方裁判所での訴訟代理権をもつ弁護士に依頼するかご自身で行う必要があります。また、ご自身が控訴する場合も同様です。
控訴できる期間は判決を受けてから2週間です。この期間に弁護士を探して事情を話して打ち合わせをするのは非常に困難です。控訴する・されるリスクを考慮するのであればはじめから弁護士に依頼したほうが解決までのスピードも早く、スムーズと言えます。
控訴審の場合は別途委任が必要となりますが、継続して依頼することが可能です。初期から控訴審の結審まで相談できるため、安心感も違います。
前述のとおり、認定司法書士は簡易裁判所において対象の金額が140万円を超えない事件のみ扱えます。
140万円を超える事件であれば簡易裁判所であっても認定司法書士が扱うことはできません。
逆に140万円を超えない事件であっても、それが地方裁判所で争われるものであれば、やはり認定司法書士は扱うことができません。 認定司法書士は簡易裁判所に明渡し請求訴訟をするわけですが、控訴となれば自動的に事件は地方裁判所に移ります。弁護士であれば裁判所の制限もなく対応可能です。
仮に被告(賃借人)に建物の明渡しを命じる判決が出て、それでも退去に応じない場合は、国の権力で強制的に明渡しをさせる「強制執行」を行うことができます。
しかしながら、認定司法書士には強制執行手続きを行う権限はありません。やはり改めて弁護士に依頼するか、ご自身で手続きをする必要があります。
はじめから弁護士に依頼することで、任意交渉、明渡し請求訴訟、控訴、強制執行まで、すべての手続きに対応が可能です。二度手間を防ぐことができて、事情を知っている弁護士から一気通貫してサポートが受けられるというメリットがあります。
賃貸立ち退きお役立ち情報
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2024年03月27日【立ち退きトラブル】再開発で持ち家の立ち退きを要求されたら?
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2024年03月27日借地権の相続でトラブルにあったら?知っておきたい対処法
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2024年02月26日土地境界線の立会いを拒否されたら?対処法と注意点を解説
弁護士紹介
![弁護士 三浦 佑哉](/tachinoki-soudan/wp-content/themes/standard_black_cmspro/img/top012.png)
弁護士三浦 佑哉
はじめまして、三浦と申します。
これまで弁護士として、労働・家族・相続・高齢者・交通事故・中小企業・借金・不動産・賃貸・刑事・
行政など幅広く担当した実績がございます。
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![弁護士 菊地 智史](/tachinoki-soudan/wp-content/themes/standard_black_cmspro/img/top013.png)
弁護士菊地 智史
はじめまして、菊地です。賃貸立ち退きトラブル相談窓口をご覧いただきありがとうございます。
建物明渡しや更新料請求など借地借家関係、マンション紛争や近隣関係などを得意としております。
宅建士試験・敷金診断士試験に合格しておりますので、多様なご相談に対応が可能です。
家賃滞納・家賃回収・立ち退き問題お悩みの大家さんへ
\賃貸立ち退きトラブル相談窓口/建物明渡請求
家賃滞納のお悩み解決
![マンガ](/tachinoki-soudan/wp-content/themes/standard_black_cmspro/img/top014.png)
賃貸立ち退き
トラブル相談窓口
家賃滞納・家賃回収・立ち退き問題
建物明渡し請求とは
家賃滞納などがあった場合、まずは賃借人(物件を借りている人)に立ち退いてもらうよう交渉します。しかし、それでも退去しない場合は裁判所に「建物明渡し請求」という訴訟を起こすことができます。
賃借人側と法廷で協議を行い、裁判官が公平にジャッジをして、明渡しや家賃の支払いなどを判決という形で命令を出します。
また、原告と被告で話し合いがまとまった場合は、和解調書を作成して和解することもあります。
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よくあるご質問
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