• 遺言書の作成(公正証書による遺言、自筆による遺言)
  • 遺言執行(遺言書の内容を円滑に実現するために、遺言執行者を指定)
  • 相続放棄の申立て(残された財産よりも残された借金の方が多い場合)
  • 遺産分割協議(相続人調査、相続財産調査を踏まえた話し合いによる解決)
  • 遺産分割調停、遺産分割審判(家庭裁判所による手続)
  • 遺留分減殺の請求(法定相続人であるのに、遺言書によると遺産がもらえない場合)

たとえば、相続人が多数いたり、その中に没交渉の人がいたりする場合、弁護士が代理人となって、相続人の調査および相続財産の調査をして、遺産分割協議の交渉を行うことが考えられます。交渉(話し合い)で解決しない場合、家庭裁判所に対して、遺産分割調停を申し立てることになります。遺産分割調停では、特別受益(亡くなった方から生前に贈与などを受けていた場合の法的評価)、寄与分(亡くなった方に金銭援助などをしていた場合の法的評価)といった法的評価が問題となることが多いです。調停で合意が成立しなかった場合、遺産分割審判によって裁判所が分割内容を決めることになります。

上記以外でも、相続に関する法律問題について、ご相談下さい。