- 診断、手術、投薬等の治療行為についての過失
- 医師による説明義務違反
- 入院生活におけるトラブル(院内感染、転倒事故、看護上の過失など)
- 美容整形についての過誤
- 歯科診療についての過誤
たとえば、癌の摘出手術を受けたにもかかわらず、手術後直ちに死亡してしまった場合、診療記録(カルテ)や看護記録の開示を受けて、第三者の医師に相談して過失があったかどうかを相談し、過誤があったと判断されれば、担当医師あるいは病院(医療法人)に対して損害賠償請求をすることになります。この場合、治療行為の適切性、治療行為と死亡との因果関係、損害額、過失相殺(患者側の要因の有無)などが争点となります。
上記以外でも、医療に関する法律問題について、ご相談下さい。