よくあるご質問
ご依頼者様からのよくある質問をまとめましたので、ご参考ください。問合せフォームからのご質問も随時受付ておりますのでご活用ください。
Q1.一度相談してから依頼したいのですが、相談料はかかりますか?
大家さん(賃貸人)に関しては、初回の1時間については無料でご相談を承っております。1時間を超える場合や2回目以降は、30分5,500円(税込)を頂いています。
Q2.まず内容証明を発送し様子をみたいのですが
当事務所では延滞賃料の支払い請求書や契約解除通知などの内容証明郵便の発送のみの手続きも受け付けております。これによって素直に家賃の支払いや退去に応じていただけてトラブルが解決するケースもございます。内容証明郵便だけであれば訴訟と比較して費用も割安に抑えられます。
仮に内容証明郵便を送ったとしてもそのまま家賃を滞納し続けたり明渡しを拒否したりした場合は、次の段階である提訴に進みます。その場合は引き続き当事務所が対応いたします。「まずは内容証明郵便で様子を見ていきたい」「弁護士から催告してほしい」という方もお気軽にご相談ください。
事件解決までの流れはこちらのページもご覧ください。
Q3.弁護士費用はいつまでに支払えばいいでしょうか?
弁護士費用は大きく「着手金」と「成功報酬」の2つに分けられます。着手金は委任契約締結後に一括でお支払いいただきます。成功報酬は事件が解決した後のお支払いです。その他、日当や交通費、手続きにかかる費用などは実費で都度ご負担いただきます。
ご依頼人様のご事情によっては支払い期限の延長や分割支払いの対応もさせていただきますので、遠慮なくお申し出ください。
当事務所の料金・費用につきましてはこちらのページに詳しくご説明しておりますので、ご参照ください。
Q4.依頼から明渡しまでどれくらいの期間がかかりますか?
事件の状況や賃借人の対応などによってケースバイケースですが、概ね委任から物件の明け渡しまで3~6ヶ月程度は見ていただければ幸いです。
たとえば内容証明郵便で素直に賃借人が家賃の支払いや退去に応じた場合は数週間~数ヶ月程度で解決するかもしれません。逆に賃借人が音信不通になっていて居所がつかめない、裁判所の訴状を受け取らない、賃借人以外の第三者が物件を専有しているといったケースであれば、6ヶ月以上かかる可能性もあります。
いずれにせよ、家賃滞納や退去トラブルは長引けば長引くほど損失額も大きくなるため、スピード解決が重要です。可能な限り早めに動かれることをおすすめします。
Q5.訴訟になった場合、賃貸人が裁判所に出廷する必要はありますか?
基本的に裁判所へは弁護人が原告の代理で出頭するので、ご依頼者様が出向いていただく必要はありません。ただし、事件の状況によってはご依頼者様本人の出頭が求められるケースもあります。その場合であっても賃借人と顔を合わせないようにすることができるため、その場で揉めるなどのトラブルに発展するケースはほとんど心配ありません。
原則としてお仕事を休んで裁判所にご足労いただいて証言をしたり難解な手続きを行ったりということはほとんどないため、安心してお任せください。
明渡請求訴訟についてはこちらのページで詳しくご説明しています。
Q6.賃料を滞納してすぐに賃貸借契約を解除できますか?
賃貸借契約の解約は「賃借人と賃貸人との信頼関係が破壊されるようなことが起きたかどうか」が争点となり、少し家賃の支払いが遅れたからと言って一方的に解除することはできません。一般的に家賃滞納が3ヶ月程度続いた場合にはじめて解除を求めることができるようになります。
なお、過去にも滞納があったなどの信頼関係を毀損するような問題行動が認められた場合であれば2ヶ月以内でも賃貸借契約の解除が可能になることがあります。これに関してもケースバイケースです。詳しくご状況をお伺いできればアドバイスさせていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
Q7.強制執行はどのように行われるのですか?
そもそも強制執行とは裁判所が強制的に賃借人に対して物件の明渡しをさせる手続きであり、延滞賃料の支払いや明渡請求、裁判所の命令に応じない場合の最終手段です。
まず執行官と立会人が現地に訪問して退去を求め、明渡期限(一般的には1ヶ月以内)を通告する「催告執行」が行われます。期限内に退去に応じなければ、執行補助者が物件内の物品をすべて撤去し、「断行執行」が行われます。執行官が強制力をもって賃借人を退去させ、鍵も交換してしまうため、この段階になると賃借人は物件に留まることができません。
強制執行についてはこちらのページでも詳しく解説しています。
賃貸立ち退きトラブル相談窓口ではなるべく早期に問題が解決できるように動いていきますが、強制執行の手続きや立会に関しても対応いたします。
Q8.強制執行の費用はいくらぐらいかかりますか?
まずは裁判所に予納金として10万円程度を納める必要があります。物件内の物品を撤去する執行補助者(依頼人もしくは裁判所が選定した搬出業者)の作業にかかる費用も負担しなければなりません。一般的なアパートやマンションの場合は40~60万円、一戸建て住宅の場合は100万円近くかかります。物件の面積や荷物の量、車両の有無などによって費用が変わります。
賃貸立ち退きトラブル相談窓口では不動産業者と提携しており、リーズナブルな料金で作業をしてくれる業者をご紹介することも可能です。執行補助者の選定や残置物撤去などのご相談もお任せください。
Q9.家賃を滞納している賃借人と連絡がとれなくなっていても依頼できますか?
はい。ただし音信不通になっている場合は当然のことながら居場所を特定して交渉するまでには莫大な時間と労力がかかってしまいます。もし相手の行方がわからないのであれば、法的処置をとることで強制退去させることが可能です。実際に当事務所でも音信不通になってしまった賃借人を法的に退去させた実績が多数ございます。
ただし、滞納した賃料の回収は困難な場合もございますので、予めご了承ください。いずれにせよ、これ以上損失を拡大させないために、早め早めに行動されることをおすすめします。
賃借人と連絡が取れなくなってしまった、居場所がわからなくて困っているという方も、賃貸立ち退きトラブル相談窓口にお気軽にご相談ください。
Q10.物件を第三者に又貸しされた場合、明渡し請求は可能ですか?
可能です。そもそも賃貸物件の又貸しは民法では原則として禁止されています。仮に賃貸人(大家さん)が承諾していない場合、不法占拠されていることになり、賃貸借契約の解除が可能となります。又貸しした賃借人はもちろん、又貸しされた人も物件を専有する権利はありません。
ただし、物件が又貸しされているのか?実際に誰が専有しているのか?を特定する必要があります。又貸し物件に関しては関係者が多くなるため、トラブルにも発展しやすい事案です。
当事務所ではこうした事件も数多く取り扱っております。物件を賃借人に又貸しされて困られている方、家賃を滞納されている方も、私たちにお任せください。