用語集一覧

委任契約書 (いにんけいやくしょ)

当事者の一方が法律行為を相手方に委託する際に締結する際に交わす契約書のことです。法律行為とは「一定の法律効果を発生させる行為」のことを指し、弁護士に訴訟や交渉の代理などの業務を依頼する際にも委任契約を締結します。

開錠技術者 (かいじょうぎじゅつしゃ)

一言でいうと鍵屋さんです。催告手続や断行手続といった強制執行では強制的に物件を明け渡してもらいますが、合鍵がなかったり賃借人によって鍵が勝手に交換されていたりするケースもあります。こうした際に鍵を開けるために手続きの際に解錠技術者が同行し、執行官の指示に応じて解錠作業を行います。

解除通知 (かいじょつうち)

一方の当事者がもう一方の当事者に対して契約を解除する旨を通知することです。賃貸人が賃貸借契約を解除したい場合は、賃借人に対して賃貸借契約解除通知を出す必要があります。ただし、賃貸人が解除通知を行うためには、正当な理由が必要です。

仮差押 (かりさしおさえ)

金銭債権もしくはそれに換えることができる債権を保全するために、債務者の財産の処分に制限を加える手続きです。家賃を滞納されている場合は、裁判所に申し立てを行うことで滞納されている家賃分の現金や家財道具、不動産、自動車などの資産を差し押さえることができます。

期日 (きじつ)

法律上の「期日」とは裁判所で手続きが行われる日のことを指します。「口頭弁論期日」「弁論準備手続期日」「公判期日」「調停期日」「判決言渡し期日」「和解期日」など、さまざまなです。期日は申し立てによって決まることもあれば、裁判官が指定することもあります。

強制執行手続 (きょうせいしっこうてつづき)

債務者が裁判所の命令を無視したり和解が成立したにもかかわらず約束を守らなかったりした場合に行う手続きです。強制執行官が国の強制力によって、債務者に債務を履行させます。強制執行手続きではまず「催告」が行われ、それに応じなければ「断行」が実施されます。

結審 (けっしん)

訴訟の取り調べを終えること、審理が終わることを指します。裁判では当事者もしくは弁護人が法廷で意見を主張したり証拠を提出したりします。結審してそれらが完了すると、判決が決まり、判決期日に言い渡されます。

公図 (こうず)

日本中の土地の位置や形状、地番、水路について記されている図面で、物件を所管する法務局で取り寄せることができます。裁判で対象の物件の位置や地番を確認するために公図を用いることがあります。

固定資産評価証明書 (こていしさんひょうかしょうめいしょ)

土地や建物などの固定資産の評価額を証明するための書類です。物件の所在地を所管する地区町村役場もしくは都税事務所で取得できます。訴状の添付資料として裁判所に提出します。

戸籍謄本 (こせきとうほん)

戸籍に記載されている全員の身分関係(出生、婚姻、志望、親族関係など)を記録した公簿の写しのことを指します。「戸籍全部事項証明書」や「全部事項証明書」とも呼ばれます。裁判では原告もしくは被告が志望していて相続が発生している場合に、身分確認を行うために用いることがあります。

催告 (さいこく)

相手方に一定の行為を求めることを指します。前述の強制執行手続きでは、まず被告人に対して延滞している家賃を支払ったり物件を明け渡したりするよう催告します。被告人が催告に応じない場合は、「断行」によって強制的に債務を履行させます。

債務名義 (さいむめいぎ)

債権者に強制執行によって実現されるべき債権の存在や範囲を証明するための書類です。「確定判決」「仮執行宣言付判決」「和解調書」「調停調書」「執行認諾文言付公正証書」「仮執行宣言付支払督促」などがあります。債務名義がなければ強制執行手続きを行うことができません。

執行官 (しっこうかん)

強制執行手続きを行う裁判所職員です。執行裁判所の補助期間あるいは自らが執行機関となり、訴状の送達などの業務を行います。また、強制執行の際には執行官の指示により催告や断行が行われます。

執行文 (しっこうぶん)

請求権が存在し、強制執行を行うことができる状態あることを公に証明する文書のことです。強制執行を行う際には、債務名義に執行文を付与してもらい、速達証明を取得しなければなりません。執行文には具体的に判決や和解調書などが挙げられ、裁判所や公証人役場で付与の申請を行います。

執行業者 (しっこうぎょうしゃ)

強制執行の補助を行う民間業者です。執行業者になるためには裁判所から認可を受けなければなりません。建物明け渡しの際には物件内にある家財道具などの搬出・評価・保管・処分などを行います。

執行予納金 (しっこうよのうきん)

強制執行にかかる費用のことで、申立時に原告が裁判所に納めます。執行官の手数料、執行業者や解錠技術者に支払う費用、交通費、郵便代などが挙げられます。執行予納金を支払い期日までに納めないと期日延長や申立取り下げになってしまいます。

占有移転禁止の仮処分 (せんゆういてんきんしのかりしょぶん)

転貸などで、賃借人以外が物件に住んでいるケースで、建物明渡訴訟の前に行う手続きです。賃借人が当該物件の住人でない場合、賃借人を被告として裁判を行った場合、たとえ明け渡しを裁判所が命じても強制執行ができないケースがあります。占有権移転禁止の仮処分を行えば、物件の占有権を賃借人に固定することが可能です。

訴額(訴訟価額) (そがく(そしょうかがく))

訴状に貼付する収入印紙の額を算出するために金額のことを指します。建物明渡請求訴訟 であれば物件の固定資産評価証明の金額が基準になることが多いです。

訴状 (そじょう)

原告が裁判を起こすために裁判所に提出する文書のことで、原告側の主張などが記載されています。訴状が裁判所に受理されると、特別送達によって被告に届けられます。

建物明渡請求訴訟 (たてものあけわたしせいきゅうそしょう)

賃貸人が原告となり、被告である賃借人に対して賃貸借契約の解除と建物からの立ち退きを求める訴訟のことです。家賃の滞納や契約違反、その他賃貸人と賃借人の信頼関係が毀損された際に行われます。建物明渡請求訴訟で原告側が勝訴すれば、被告人である賃借人に対して強制執行ができるようになります。

建物図面 (たてものずめん)

建物の形状や敷地内での位置関係を記した図面です。その建物の所在地を所轄する法務局で取得することができます。建物明渡訴訟では物件の家屋番号や地番を確認する目的で用いられます。

賃貸借契約(賃貸借契約)

当事者の一方が物の使用や収益を相手方にさせることを約束し、もう一方はそれに対して賃料を支払うという契約です。不動産賃貸の場合は賃借人(入居者)と賃借人(大家さん)が賃貸借契約を締結し、賃借人は建物を使用する代わりに、賃貸人に対して家賃を支払います。

提訴 (ていそ)

裁判所に訴状を提出して裁判を起こすことを指します。原告からの訴状を裁判所が受理すると、それを被告に対して送達します。被告人のもとに訴状が送達した後に裁判となります。

定額小為替(ていがくこがわせ)

現金を定額小為替証書に換えて送金する方法です。通常現金を郵送することはできませんが、定額小為替証書であれば郵送が可能です。証書は郵便局で発行していて、50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1000円の12種類があります。少額の現金を送金するのに便利です。

特定記録郵便 (とくていきろくゆうびん)

差出人の郵便物の引受や配達状況が記録される郵便サービスのことです。郵便物を追跡したり、郵送したことを記録したりする必要がある場合に使用します。通常の郵便物と同様に、相手方の郵便受けに投函されます。

内容証明郵便 (ないようしょうめいゆうびん)

郵便物の内容や発送日、相手が受け取った日時が記録される郵便サービスです。そのため受取人から記載内容について事実とは異なる主張をされたり受け取っていないという主張をされたりするのを防ぐ効果があります。解除通知などは内容証明郵便で送るのが有効です。

配達証明 (はいたつしょうめい)

一般書留で送られた郵便物について配達したことを証明するサービスです。郵便局の窓口で郵送する際に申し込みます。配達証明で郵送することで、相手方から「届いていない」といった虚偽の主張を防ぐことができます。

不送達 (ふそうたつ)

住所が存在しないなど、何らかの理由で郵便物が相手方に配達できず、差出人に差し戻されてしまうことを指します。訴状や判決が不送達になってしまった場合は、「休日送達」「就業先送達」「付郵便送達」「公示送達」を行い、相手方に文書が届くように進めていきます。

不動産登記簿謄本 (ふどうさんとうきぼとうほん)

不動産(土地・建物)の所有者の名前や物理的現況が記録された登記簿のことを指します。法務局で管理していて、申請すれば誰でも閲覧可能です。不動産登記謄本を見ることで、その不動産の権利者がわかるようになります。

郵券 (ゆうけん)

郵便切手のことを指します。裁判を行う際にはさまざまな文書を被告に対して送付しますので、裁判所に必要な郵券を提出しなければなりません。

和解 (わかい)

当事者同士がお互いに譲歩し、その間は争いをやめる約束をすることを指します。たとえば賃借人は賃貸人に対して延滞した家賃を全額入金することを約束し、賃借人は引き続き賃貸人の入居を認めるといった例が挙げられます。和解は裁判中であっても裁判以外であっても、自由に行うことができ、当事者同士が納得できれば内容も自由です。

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